賃貸 原状回復

原状回復費用とは?費用の負担範囲を理解してしっかりと対処しましょう

原状回復費用は賃貸物件を退去するときにかならず必要となる費用です。

一般的にお部屋の原状回復といってもそれはどの程度回復させる必要があるのかよくわからないと思います。この記事では、入居者が負担しなければならない原状回復の範囲や、それぞれの内容でどれくらいの原状回復費用がかかるのか等にお答えしていきます。

退去する前にやっておけば費用が削減できることもある?見積もりに納得いかない場合にできる対処方法も説明していきます。

 

賃貸の原状回復に規則はある?

賃貸 原状回復

賃貸物件を退去する場合には、くにがさだめた現状回復に関わるガイドラインを読む必要があります。

これに準拠すれば、入居者の不注意もしくは故意によってできた傷や汚れにかんしては、できるかぎり修復しておく必要があります。

修復がきちんとできていないばあいには、その修復にかかわる退去費用として高額な費用が請求されることもあるので気をつけてください。

特に部屋の中でタバコを吸っていたことによる汚れや匂いは落ちずらいため、かなり高額な費用がかかることもあります。タバコを日常で吸っている方は気をつけてください。

 

経年劣化や通常の汚損は貸主負担

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普通に暮らしていれば、経年劣化だけでなく、傷や汚れはかならずできます。そういった傷や汚れに対する修復費用を負担するのは貸主側です。

当たり前ですが、入居した当時の状態にまで回復させるには、毎回壁の張り替えやフローリングも貼り直し等、相当高額な費用がかかるため賃貸物件に住むことはかなり難しくなり、仕組み自体が成り立ちません。

ですので、通常の生活にかかわる汚れ等は修復の範囲外です。毎日こまめに掃除をつづければ、退去前にほとんどなにもしなくても、問題ありません。

もちろん、通常の生活でのキズや汚れではないことが明らかであれば、それに対する請求はあるので、よくよくちゅうして生活することが重要となるのはいうまでもありません。

 

高額な退去費用の請求があった場合はどうする?

賃貸 原状回復

賃貸物件を退去する際に、高額な請求があることも稀にあります。明らかに通常の生活でのキズや汚れとは言えないものがあれば、ご自身でも認識があると思います。

そのような認識がないにもかかわらず、高額請求があった場合はしっかりと不動産会社と話し合いをするようにしてください。

そもそも、どのような傷や汚れの修繕費用を貸し主あるいは借り主のどちらが負担するべきなのかは、国土交通省がさだめている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に規定されています。

これは、法律ではなくあくまでガイドラインです。簡潔にまとめますと、入居者の過失による汚損は借り手負担で、経年劣化や自然損傷は貸し手負担となっています。

重い物を落としてフローリングを著しく傷つけた、タバコによって壁が汚くなり匂いも取れない、また掃除をしていなかったため汚れが取れない場合などは、もちろん経年劣化とはとらえられません。

定期的に掃除をして不必要な出費がないようにしましょう。これらの明らかに借り手側の過失と言えるものがないのにもかかわらず、高額請求が届いた場合は、国土交通省の出しているガイドラインをもとにしっかりと交渉するようにしてください。

その際は、通常の使用による経年劣化は貸し手の負担となっていることがポイントであり、その点をしっかりと伝えるようにしてください。

 

ガイドラインに明記されている原状回復の範囲

 

原状回復のガイドラインには、借り手側が退去時に原状回復しなければいけない範囲と、貸し手側が負担する範囲に関して具体的な例とともに記載があります。

交渉の際にこれらは非常に参考になるので、よく読んでみてください。また、この記事で理解を深めてもらうために、いくつか例をピックアップして解説をしていきます。

 

負担範囲の具体例は?

上記でも説明したように、入居者が不注意でつけた傷や、掃除せず放置したせいでこびりついた汚れに関しては貸し手の負担範囲とはなりません。

例えば壁であれば、手入れ不足による拡大した壁紙クロスのカビやシミ、ネジや釘穴などの差し込みすぎによる破損は、借り手の原状回復範囲です。

一方で経年劣化等による日焼けは貸し手の費用負担範囲です。また、お風呂に関しても、故意の破損や汚損でなければ貸し手の負担となります。

経年劣化による給湯器の故障や通常使用の範囲内のタイルのカビ等は貸し手の負担範囲なので、これらを理由に費用請求があった場合は交渉しましょう。

原状回復が自分で出来なければ、原状回復費用として敷金から引かれる、もしくはそれで足りなければ別途費用を請求されます。

 

契約書類の特約事項は最優先に

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契約書類に「特約事項」が記載されていれば、ガイドラインの内容ではなく、特約事項が優先されます。

これは契約上のルールであり、覆すことはできません。契約書に原状回復費用として、クリーニング費用を借り手に請求するとあればそれが優先されます。

それが経年劣化に伴う汚れであっても、明記された金額を支払う必要があります。ただし、その内容があまりにも借り手に不利な場合はくつがえすことができます。

たとえば、部屋の原状回復にかかる費用はすべて入居者が負担などの一方的な内容の特約は、無効にできることが多いです。

 

退去時はかならず立会いでの確認を

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退去時には、必ず不動産会社の立ち合いのもとお部屋の状態を確認してください。それにより、自分の負担する傷や汚れの範囲を明確にして、高額な請求がこないようにしましょう。

また、その際はキズや汚れの写真を取りましょう。それをやっておけば、退去後に高額な請求がきたとしても、立会い時の情報をもとに費用負担の範囲を明確にすることができます。

立会いをきちんとしないと、敷金以上の高額請求が来ても、議論ができずにそのまま払うことになってしまいます。しっかりと下準備を怠らないようにしましょう。

 

原状回復のために退去前にやるべきこと

 

お部屋の掃除をしっかりとして、少しでも退去費用を抑えましょう。やれば費用は定額となることが多いです。

水回りの清掃で、キッチンや風呂場などの排水溝や、蛇口周りのサビなど、細かいところを重点的に掃除してください。

水垢や黄ばみにはクエン酸とメラミンスポンジが効果的です。また、画鋲等で開いた小さな穴は、補修グッズで修復しておきましょう。

 

原状回復費用が高額すぎるときの対処法は

不動産会社からの退去費用見積もり金額や、原状回復の範囲が不適切なケースでは、しっかりと相談してください。

ガイドラインの話をすれば、大抵の不動産会社は応じてくれます。不動産会社によっては、退去費用を高額に請求してくることもあります。

それぞれの項目ごとに国土交通省の「原状回復のガイドライン」と突き合わせて、おかしい部分は訴求しましょう。理路整然としていれば、誤っているのは相手方なので、費用削減ができます。

それでもうまく行かなければ、消費生活センターや国民生活センターに電話してみてください。相談は無料ですし、同様の問い合わせも多いので、適格なアドバイスをもらえます。是非相談してみてください。

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